2014-11-21 第187回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
————————————— 議事日程 第十一号 平成二十六年十一月二十一日 午後一時開議 第一 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(第百八十六回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付) 第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出
————————————— 議事日程 第十一号 平成二十六年十一月二十一日 午後一時開議 第一 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(第百八十六回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付) 第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出
————◇————— 日程第一 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(第百八十六回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付)
平成二十六年十一月二十一日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成二十六年十一月二十一日 午後一時開議 第一 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(第百八十六回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付) 第三 銃砲刀剣類所持等取締法
○議長(伊吹文明君) まず、日程第一、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案、日程第二、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案、以上二案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。
委員の異動 十一月十九日 辞任 補欠選任 永山 文雄君 助田 重義君 丹羽 雄哉君 鈴木 馨祐君 堀内 詔子君 武井 俊輔君 同日 辞任 補欠選任 助田 重義君 永山 文雄君 鈴木 馨祐君 丹羽 雄哉君 武井 俊輔君 堀内 詔子君 ————————————— 十一月十九日 財団法人日本遺族会
第百八十六回国会、本院提出、参議院送付、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
まず、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案は、第百八十六回国会において衆議院から提出され、本院において継続審査となっていたものであります。
○議長(山崎正昭君) 日程第九 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会衆議院提出) 日程第一〇 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。
まず、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(丸川珠代君) 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員盛山正仁君から趣旨説明を聴取いたします。盛山正仁君。
○津田弥太郎君 私は、ただいま可決されました財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党及び維新の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○衆議院議員(盛山正仁君) ただいま議題となりました財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 九段会館及びその敷地は、遺族の福祉を目的とする事業に用いるため、一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けられています。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案、労働基準法等の一部を改正する法律案、女性の健康の包括的支援に関する法律案、脳卒中対策基本法案及び臨床検査技師等に関する法律及び医療法の一部を改正する法律案、以上六案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、六案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか
平成二十一年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 六 平成二十二年度国有財産増減及び現在額総計算書 第 七 平成二十二年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 八 平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書 第 九 平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 十 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十一 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(薗浦健太郎君外六名提出) 第十二 財団法人日本遺族会
————◇————— 日程第十 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第十一 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(薗浦健太郎君外六名提出) 日程第十二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案(金子恭之君外六名提出)
日程第十、労働安全衛生法の一部を改正する法律案、日程第十一、社会保険労務士法の一部を改正する法律案、日程第十二、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案、以上三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長後藤茂之君。
金子恭之君外六名提出、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○盛山議員 ただいま議題となりました財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 九段会館及びその敷地は、遺族の福祉を目的とする事業に用いるため、一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けられています。
○後藤委員長 次に、本日付託になりました金子恭之君外六名提出、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。盛山正仁君。 ————————————— 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小島政府参考人 昭和館は財団法人日本遺族会に運営を委託しておりまして、今御指摘の厚生省OBにつきましても、日本遺族会が適材適所を判断した上、職員として採用されているというふうに承知しております。
○吉井委員 何か都道府県のお話だけなんですけれども、日本遺族通信、これは財団法人日本遺族会、全国組織が出しているんですね。
○真野政府参考人 財団法人日本遺族会でございますが、同会の活動と日本遺族政治連盟との活動が混同されることのないように活動を行っているというふうに承知をいたしておりますが、先生御指摘のとおり、先日、これは都道府県の遺族会、知事認可の別法人でございますけれども、都道府県の遺族会の支部と思われる町村の遺族会が会費の徴収にあわせまして支持政党の党費を徴収しているという事例が明らかになりました。
先生からはいろいろ機関紙の御指摘がございましたが、機関紙の発行は財団法人日本遺族会の寄附行為上の事業としても規定されておりまして、日本遺族会の目的を逸脱するものではないというふうに思っております。
○政府参考人(真野章君) 財団法人日本遺族会につきましては、厚生労働省では「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等に従いまして必要な指導監督を行っておりますけれども、各書類を適切に提出されており、これを検査する限り、寄附行為に定める目的に沿いましてこれらの基準に適合した適切な運営が行われているものと考えております。
○政府参考人(真野章君) 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律に基づきまして無償貸与をいたしております。
その運営に当たりましては、厚生省と受託先の財団法人日本遺族会に第三者の有識者から成る委員会を設置いたしまして、公正中立な運営を図るようにいたしたいと思っております。
平和祈念館の運営につきましては、昭和六十二年十二月の中間報告によりますと、本施設の運営については、国民各界各層からの幅広い参加を本施設の事業の弾力的、効率的運営の観点から、財団法人を含む民間法人が行うことが適当であると、このようにされているわけでございますが、一昨日の衆議院におきましての土肥議員の質問に対して、財団法人日本遺族会に委託することを予定している旨の答弁がなされたと聞いておりますけれども、
昭和五十四年十二月に財団法人日本遺族会から戦没者遺児記念館(仮称)建設の要望が提出されました。厚生省は、これに調査費をつけまして検討委員会をつくります。そして、昭和五十九年十月に基本構想案なるものが提出されます。そして、昭和六十年七月に厚生大臣は、私的諮問機関である戦没者遺児記念館懇談会、座長は向坊隆さん、諮問機関を置きまして、六十二年十二月に中間報告を取りまとめます。
○土肥委員 どういうふうな運営をするのか、それに対して運営経費がどれくらいかかるのかということもまだ決まっていないということでございますが、この戦没者追悼平和祈念館を委託業務にしたい、委託先は財団法人日本遺族会にしたいというふうに聞いております。これは間違いございませんか。
いました遺児の間で、父親を亡くしまして大変に困難な状況に置かれた、しかも昭和二十一年から二十八年までは遺族扶助料、つまり軍人恩給がストップされたということでございまして、非常に教育が必要な時期に十分な教育も受けられなかったりして、特に戦争によって厳しい被害をこうむっているのではないか、そういうことで、遺児に対しまして特別の慰謝を国が表明すべきであるという運動が展開されまして、それに対しまして財団法人日本遺族会
これでは、九段会館自体が、ただ一般の収益を上げていって、せっかく本来の趣旨である——ここに、私の手元にある、局長もお持ちだと思うけれども、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の第二条の趣旨からいっても、おかしいと思う。
○横路委員 今局長の方から指摘されました財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第三条では、いわゆる厚生大臣としての監督について規定してある。しかし、今申し上げましたように、これは何も三十五年度の決算ばかりではないのですね。これは貸したときから始まっているのです。局長、貸したときからそうなんですよ。三十五年度の決算から監査をやったというわけではないのです。
○横路委員 最初に、大蔵省の管財局長にお尋ねしますが、昭和二十八年の八月十二日の法律第二百号、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律であります。
それから「財団法人日本遺族会一般会計の昭和三十六年度歳入歳出予算に関する件」という中で、これをちょっと私見てみましたら、国会対策費、前年度予算額が四百四十六万円、本年度は百三十五万円にした、こういうふうになっておるわけです。これは日本遺族会の仕事ですから、軍人恩給その他のことでしょうが、どうですか、社会局長、ちょっと私もこの予算書を拝見して、これが昭和三十五年度の予算書の中にあるわけです。
これは特別会計、それから財団法人日本遺族会の一般会計の方、これも三十六年度の予算案、三十五年度の決算ができておれば、それを出してもらいたい。それから管財局の方には、先ほどお話ししました契約書ですね。これは前の契約書しかございませんから、一つこの契約書も全部出してもらいたい、こう思います。
○武樋政府委員 ただいまの法律の名前を、ここに印刷したのがありますから、申し上げたいと思いますが、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律、昭和二十八年八月十二日、法律番号は二百号でございます。
三号は、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第一条の規定によって、財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている固定資産、 四号は、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法第十条の規定によって、農業振興計画による事業を行う地方公共団体その他のものに無償で貸しつけている固定資産、 五号が、国家公務員共済組合法第七条の規定によって、無償で組合の事業に供している固定資産、こういうようなものであります